不動産クラウドファンディングの確定申告は?4つの簡単な手順を解説!

副業として不動産クラウドファンディングをはじめてみたい、少額から始めていずれは月に数万円〜数十万円稼ぎたい、そんな気持ちから始める方が大半を占めるかと思いますが、不動産クラウドファンディングを始めるにあたって確定申告は必要どうか気になってくる部分かと思います。

そこで今回ら不動産クラウドファンディングの確定申告について深掘りしていきたいと思います。

ぜひ最後までお付き合いください。

目次

そもそも確定申告とは?

確定申告は1年間の「所得」をもとに所得税を申告する手続きのことです。

所得は1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費などを引いた金額になります。

所得税額は、所得から支払った保険料などをもとに一定の「控除」を引いた金額で決まります。

確定申告では、これらの計算を納税者自身が行い、翌年の2月16日から3月15日の間に申告と納税を行います。

なお、正社員やパート・アルバイトの方の場合、企業が年末調整で所得税を申告しますので、基本的に確定申告は不要になります。

※場合によっては正社員やパート・アルバイトの方も確定申告が必要になってきます。

確定申告が必要になる人とならない人

確定申告が必要な人は、所得税がかかる所得があり、年末調整をしていない方になります。

具体的には次のようなケースが該当します。

・自営業やフリーランスで働いており、所得が48万円を超えている

・企業を中途退職して、再就職していない

また、正社員やパート・アルバイトの方でも確定申告が必要なケースがこちらになります。

・給与収入が2,000万円以上ある

・副業などの雑所得が20万円以上ある

・今年から住宅ローン控除が適用になる

今回の不動産クラウドファンディングですが、副業としてはじめる場合は、「副業などの雑所得が20万円以上ある」のケースを気にする必要があります。

雑所得が20万円以下の給与所得者は、確定申告が不要というルールがあります。

そのため、源泉徴収前の分配金額を含めた雑所得総額が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありません。

つまり、不動産クラウドファンディングのみを行っており、1年間に得た配当が20万円以下なら確定申告は必要ないのです。

しかし、雑所得の合計が20万円以上であれば、確定申告が必要となります。

20万円以上というのは、不動産クラウドファンディングだけでなく、その他にも金銭の収受を合計した金額です。

下記のような雑所得と分類される所得も合わせた上で計算をします。

・年金収入

・他の副業による収入

・印税や講演料

・ネットショップでの収入

・FXなどの金融取引での収入

・インターネットのオークションサイトやフリマサイトでの収入

上記での所得と分配金の合計が20万円を超えると、確定申告が必要になります。

不動産クラウドファンディングの所得は20万円未満でも、確定申告が必要となる可能性があるため注意をしましょう。

!ワンポイントアドバイス

個人に課される所得税率は、それぞれの課税所得金額によって5〜45%と幅があり、適用される税率が変わります。

分配金は、事業者の方であらかじめ20.42%の税金が徴収されているため、所得税率が20%より低い人は、税金を多く払い過ぎていることになります。

具体的には、課税所得金額が1,000円から694万9,000円の人の所得税率が20%以下となります。

そのような場合、払いすぎた所得税は確定申告を行うことによって後日還付されます。

確定申告の手順

ここからは確定申告が必要な方の手順になります。

今後必要な方はしっかりと確認してください。

①必要書類の準備

確定申告を実際におこなう際は、下記の必要な書類を準備する必要があります。

□支払調書

不動産クラウドファンディングの事業者が投資家に対して分配金を支払う場合、源泉徴収によって所得税をあらかじめ税務署に納める決まりがあります。

各投資家にどれくらいの分配金を支払い、源泉徴収税を事前に納めたという証明をするために、1年分の分配金をまとめた「支払調書」が発行されます。

これを確定申告の際に各人が税務署に提出する必要があります。

□源泉徴収票

個人事業主・フリーランスの場合は、支払調書を利用します。

会社員や給与が支給される仕事についている場合には、所得証明として源泉徴収票が使用されるため、事前に準備が必要です。

会社に発行してもらいましょう。

□マイナンバーカードや身分証明書などの本人確認書類

マイナンバーカードや、まだ未発行の場合はその他身分証明書などの本人確認書類が必須となってきます。

手続きが1番簡単なのはマイナンバーですので、持っていない方は作成しておくのも良いかと思います。

もちろん作成したくないという方は他の身分証明書でも可能です。

②所得額等の確認

不動産クラウドファンディングでの確定申告は給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超えた場合と、源泉徴収税額が正規の所得税額より多くなった場合のみ必要です。

まずは、自分自身の所得額を確認して、条件を満たしているのかを確認しましょう。

③確定申告書を作成

必要書類を全て取得したら、雑所得の金額や給与所得の金額を集計し、社会保険料控除、医療費控除などの各種控除の金額を控除して、所得税のかかる所得を算定し、実際の所得税を計算して確定申告書を作成します。

〜確定申告書の入手方法〜

確定申告書の入手方法は4つあります。

1.税務署に直接取りに行く

確定申告書を受け取る最も一般的な方法に、税務署での受け取りが挙げられます。

用紙の受け取り窓口は多くの場合「個人課税部門」になります。

確定申告書を受け取りに行く税務署はどこの所在の税務署でも問題ありません。

自宅から近い位置にある税務署や出先からアクセスしやすい税務署を調べたうえで、訪問しやすい場所を選びましょう。

※確定申告書を受け取る際は、税務署の開庁時間内に訪問する必要があります。

税務署の一般的な開庁時間は、祝日を除いた月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。

一部の税務署は、確定申告シーズンでもある2月下旬の土日に開庁している場合もあります。

確定申告・年末年始の時期は開庁時間が変則的になることも多いので、訪問予定の税務署に問い合わせるかホームページで開庁時間を確認しておきましょう。

2.郵送で受け取る

税務署まで直接確定申告書を取りに行けない場合は、所轄の税務署に連絡をして、自宅まで郵送してもらう方法を選択することができます。

※所轄の税務署とは、納税者の住所地を管轄している税務署のことです。

また、所轄税務署に確定申告書の郵送を依頼する際は、封筒に確定申告書の種類や必要な手引きの書類、それぞれの部数と自宅の住所を記載した書面を返信用封筒も同封したうえで送付する必要があります。

3.申告相談会で受け取る

2月上旬から3月中旬の確定申告の時期が近づくと、税務署では確定申告者向けの案内が掲示された申告相談会場を設けることがあります。

※申告相談会場に入場する際は整理券が必要です。

4.自宅やコンビニで印刷する

確定申告書は国税庁のホームページで配布されており、自宅のパソコンやコンビニのプリンターで印刷することも可能です。

国税庁からダウンロードの場合→

国税庁のホームページからダウンロードした書式を、プリンターで印刷することで確定申告書として使用できます。

パソコンはもちろん、スマートフォンからのダウンロードも可能なので、税務署に行く必要がありません。

国税庁の確定申告書等作成コーナーの場合→

国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を使用することで、確定申告書をパソコン上で作成できます。

作成した確定申告書を自宅・コンビニのプリンターで印刷し、所轄税務署に郵送もしくは持参することで手続き可能です。

また、ここで作成した確定申告書はe-Taxを経由して送信することで、郵送などの手続きを取らずに申告を終えることができます。

確定申告書を入手する際の注意点

確定申告書や免許証、マイナンバーカードなどの添付資料は、白黒印刷でも申告上何も問題はありません。

カラーでの印刷・提出も可能ですが、厚みや表面の光沢が目立つフォト用紙やインクジェット用紙は避けてください。

また、確定申告書を印刷する際は、実寸サイズ(A4)の片面印刷で印刷しましょう。

免許証など、両面に情報が記載されている添付書類に関しても、同様に片面で印刷してください。

最後に、確定申告書は、最低でも2部ずつ用意しておきましょう。

印刷した確定申告書はボールペンで各項目に記入することになるため、1枚だけでは書き損じが生じた場合に対応できないためです。

④税務署へ提出

確定申告書が完成したら2つの方法で税務署へ提出します。

1つ目は、手書きをする方法です。税務署で確定申告書のひな形を受け取り手書きで作成して、確定申告書を受け取った税務署の窓口へ提出します。

2つ目は、国税庁のホームページから作成する方法です。マイナンバーカード方式、ID・パスワード方式、税務署に提出または郵送の3種類の提出方法があるため、自分で便利なものを選択して提出します。

まとめ

確定申告を行ったことがない人からすれば、面倒な手続きにも思えます。

確定申告の申告漏れが少額であっても、税務監査ではバレる可能性があります。

 1万円程度の申告漏れであっても税務調査で発覚可能です。 

定期的な税務調査に加え、申告漏れの疑いがあれば詳しく調査されるリスクがあります。

ペナルティなどがありますので、しっかりと行うようにしましょう。

監修:越智正道

東京都文京区にて税理士事務所を経営。

ファイナンシャルプランナーとしても活動しながら、税理士業務では、記帳代行、試算表の作成、ペイロール代行、決算書類の作成、経営分析、税務申告など、多岐にわたるサービスを提供。

クライアントには、IT関連、ブライダル、化粧品開発、飲食業、医療関連など、さまざまな業種が含まれており

相続対策や事業承継、IPO支援、人事・労務管理指導などの分野の知見も広く持つ。

特に、NPO法人や金融資産関連の税務コンサルティングに力を入れており、幅広いニーズに応えることを使命としています。

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